(利害関係人の資料閲覧等)
第十条
損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
2料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。
2料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。