条文くん法令検索 AIに質問する

損害保険料率算出団体に関する法律 第十条 (利害関係人の資料閲覧等)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(利害関係人の資料閲覧等)

第十条

損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。

2料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。

3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する法律第十条(利害関係人の資料閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の三(基準料率の届出) 損害保険料率算出団体に関する法律 目次 第十条の二(利害関係人の異議の申出) →