(公告) 第三条 金融庁長官は、公開の意見聴取を行おうとするときは、法第十条の三第四項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項を官報で公告するものとする。一主宰者二公開の意見聴取に係る基準料率の届出書(法第九条の三第一項の規定により損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が届出をした書類をいう。以下同じ。)及び異議申出書(法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下同じ。)の閲覧の期日及び場所三公述申出書(法第十条の三第五項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)を提出すべき期限及び場所 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗