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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第三条 (公告)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(公告)

第三条

金融庁長官は、公開の意見聴取を行おうとするときは、法第十条の三第四項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項を官報で公告するものとする。

  1. 主宰者
  2. 公開の意見聴取に係る基準料率の届出書(法第九条の三第一項の規定により損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が届出をした書類をいう。以下同じ。)及び異議申出書(法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下同じ。)の閲覧の期日及び場所
  3. 公述申出書(法第十条の三第五項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)を提出すべき期限及び場所

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