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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第五条 (文書等の閲覧)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(文書等の閲覧)

第五条

公述希望者は、公開の意見聴取に係る基準料率の届出書及び異議申出書を第三条の規定により公告された閲覧の期日及び場所において閲覧することができる。

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