(事案の選定) 第六条 公開の意見聴取において取り上げる事案は、異議申出人(法第十条の二第二項又は法第十条の六第一項の規定に基づき異議を申し出た者をいう。以下同じ。)から異議の申出があったものに限る。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗