(準備手続の目的)
第十一条
主宰者は、公開の意見聴取を能率的に行うため、その準備を行うための手続(以下「準備手続」という。)を行うことができる。
2主宰者は、準備手続において、次に掲げる行為を行うものとする。
- 一基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書における計算その他の事項を明確にすること。
- 二公述申出書に記載された事項のうち、第六条に規定する異議申出人からの異議の申出があった事案に係る事項を明確にすること。
- 三基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書に記載された事項について、公開の意見聴取において質問しようとする事項を明確にし、基準料率の届出をした料率団体、異議申出人又は公述人にその回答の準備を命ずること。