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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第十二条 (準備手続の方法)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(準備手続の方法)

第十二条

主宰者は、前条の準備手続を行う場合にあっては、主宰者又はその指名する者があらかじめ通知した期日及び場所に基準料率の届出をした料率団体の理事、異議申出人及び公述人又はこれらの者の代理人(以下「公述者」という。)に出頭又は書面の提出を求めるものとする。

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