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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第十三条 (聴取方法)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(聴取方法)

第十三条

主宰者は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して公開の意見聴取を行うことができる。

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