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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第十四条 (公述時間の制限)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(公述時間の制限)

第十四条

主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述(公開の意見聴取に参加して意見を述べることをいう。以下同じ。)の時間を制限することができる。

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