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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第十八条 (公述の中止)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(公述の中止)

第十八条

主宰者は、公述者の行う公述が次の各号のいずれかに該当するときは、その公述を中止させることができる。

  1. 公述の時間が第十四条の規定により主宰者が制限した時間を超えたとき。
  2. 公述される事項がすでに公述者により公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
  3. 前条第二項又は第三項の規定に著しく反するとき。

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