条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令
› 第十九条
損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第十九条 (公述者の退去)
平成八年大蔵省令第八号
府省令
(公述者の退去)
第十九条
主宰者は、公述者が
前条
の規定による中止の指示に従わないときは、その公述者を退去させることができる。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令第十九条(公述者の退去)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第18条
← 第十八条(公述の中止)
損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 目次
第二十条(異議申出書等の代読) →