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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第十九条 (公述者の退去)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(公述者の退去)

第十九条

主宰者は、公述者が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述者を退去させることができる。

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