(異議申出書等の代読) 第二十条 主宰者は、異議申出人若しくは公述人又はこれらの者の代理人が正当な理由により公開の意見聴取に出頭することができなかった場合において必要があると認めるときは、公述に代えて異議申出書又は公述申出書の朗読を行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗