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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第二十一条 (証拠の提出)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(証拠の提出)

第二十一条

公述者は、公開の意見聴取が終了するまでに証拠を提出しなければならない。

2主宰者は、前項の規定にかかわらず、公述者が公開の意見聴取において申し出た場合において、公開の意見聴取の終了後の提出が可能であり、かつ、その必要があると認めるときは、公述を行った事項に関する証拠を公開の意見聴取の終了後に提出することを許可することができる。

3主宰者は、第一項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、公述を行った事項に関する証拠を公開の意見聴取の終了後に提出すべきことを、公開の意見聴取において公述者に対して要求することができる。

4主宰者は、前二項の場合において、提出すべき期日を指定することができる。

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