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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第二十二条 (傍聴券の発行)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(傍聴券の発行)

第二十二条

主宰者は、必要があると認めるときは、傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

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