条文くん法令検索 AIに質問する

損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第二十三条 (遵守事項)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(遵守事項)

第二十三条

傍聴人は、公開の意見聴取の会場への入場又は退場に際し、主宰者又はその指名する者の指示に従わなければならない。

2傍聴人は、公開の意見聴取の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 静粛に傍聴し、かつ、公開の意見聴取を妨害することその他の行為により公開の意見聴取の進行を妨げないこと。
  2. みだりに席を離れないこと。
  3. 主宰者又はその指名する者の指示に従うこと。

3主宰者は、前二項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。

4前三項の規定は、公述中でない公述者について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令第二十三条(遵守事項)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(傍聴券の発行) 損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 目次 第二十四条(調書の作成) →