(遵守事項)
第二十三条
傍聴人は、公開の意見聴取の会場への入場又は退場に際し、主宰者又はその指名する者の指示に従わなければならない。
2傍聴人は、公開の意見聴取の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 一静粛に傍聴し、かつ、公開の意見聴取を妨害することその他の行為により公開の意見聴取の進行を妨げないこと。
- 二みだりに席を離れないこと。
- 三主宰者又はその指名する者の指示に従うこと。
3主宰者は、前二項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。
4前三項の規定は、公述中でない公述者について準用する。