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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第二十四条 (調書の作成)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(調書の作成)

第二十四条

主宰者は、公開の意見聴取の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

  1. 公開の意見聴取に係る事案の要旨
  2. 公開の意見聴取の期日及び場所
  3. 主宰者の氏名及び職名
  4. 公述者の氏名及び職業又は職名
  5. 公述の要旨
  6. その他参考となるべき事項

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