(調書の作成) 第二十四条 主宰者は、公開の意見聴取の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。一公開の意見聴取に係る事案の要旨二公開の意見聴取の期日及び場所三主宰者の氏名及び職名四公述者の氏名及び職業又は職名五公述の要旨六その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗