(公述)
第十七条
公述は、証拠に基づいて行わなければならない。
2公述は、基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書に記載されたところに基づいて行わなければならない。ただし、主宰者の質問に答える場合又は主宰者が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。
3準備手続を経た事案について行う公述は、準備手続において第十一条第二項第三号の規定により準備を命ぜられたものでなければならない。
4公述人又はその代理人が正当な理由がないのに公開の意見聴取に出頭しなかったときは、当該公述人が公述の申出を取り下げたものとみなす。