(準備手続の結果の告知) 第十六条 主宰者は、公開の意見聴取が準備手続を経たものであるときは、その冒頭において、公述者に対して当該準備手続により明らかになった事項を告げなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗