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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第十六条 (準備手続の結果の告知)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(準備手続の結果の告知)

第十六条

主宰者は、公開の意見聴取が準備手続を経たものであるときは、その冒頭において、公述者に対して当該準備手続により明らかになった事項を告げなければならない。

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