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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第十五条 (発言等の許可)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(発言等の許可)

第十五条

公述者が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

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