(公述人の選定)
第七条
金融庁長官は、法第十条の三第六項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第四条第一項の規定により提出された公述申出書を審査して、公述希望者のうちから、公開の意見聴取において証拠を提示して意見を述べる機会を与える者を選定し、その選定した者(以下「公述人」という。)に対し、公開の意見聴取の期日の三日前までに、選定の結果を通知するものとする。
金融庁長官は、法第十条の三第六項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第四条第一項の規定により提出された公述申出書を審査して、公述希望者のうちから、公開の意見聴取において証拠を提示して意見を述べる機会を与える者を選定し、その選定した者(以下「公述人」という。)に対し、公開の意見聴取の期日の三日前までに、選定の結果を通知するものとする。