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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第四条 (公述の申出)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(公述の申出)

第四条

第十条の三第五項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者(以下「公述希望者」という。)は、前条の規定により公告された期限までに、公述申出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2公述申出書には、法第十条の三第五項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、公述希望者の氏名、住所、職業及び年齢(公述希望者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその法人を代表して意見を述べる者の氏名、職名及び年齢)を記載しなければならない。

3公述申出書には、述べようとする意見に関する証拠を添付することができる。

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