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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令
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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第八条 (代理人)
平成八年大蔵省令第八号
府省令
(代理人)
第八条
公述人は、代理人を選任することができる。
2
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
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