(公開の意見聴取の開催の変更)
第九条
金融庁長官は、災害その他特別の事情により法第十条の三第四項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告した期日又は場所において公開の意見聴取を行うことができないと認めるときは、公開の意見聴取の期日又は場所を変更することができる。この場合において、金融庁長官は、速やかに、その旨を基準料率の届出をした料率団体、異議申出人、公述人及び法第十条の三第七項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開の意見聴取に出頭を求められた者(次条において「参考人等」という。)に通知するとともに、官報その他の適当な方法で公告するものとする。