(主宰者)
第二条
法第十条の三第二項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開の意見聴取(以下「公開の意見聴取」という。)は、金融庁長官又はその指名する職員が議長として主宰する。
法第十条の三第二項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開の意見聴取(以下「公開の意見聴取」という。)は、金融庁長官又はその指名する職員が議長として主宰する。
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)(以下この条において「整備法」という。)附則第百四十三条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる整備法第二十三条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律第十条の三第二項(ただし書を除く。)から第八項までの規定の適用については、この命令による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する省令の規定は、なおその効力を有する。