(定義)
第一条
この府令において、「基準料率」又は「損害保険料率算出団体」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する基準料率又は損害保険料率算出団体をいう。
この府令において、「基準料率」又は「損害保険料率算出団体」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する基準料率又は損害保険料率算出団体をいう。
この命令は、平成十年七月一日から施行する。