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損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成八年大蔵省令第八号府省令
(定義)

第一条

この府令において、「基準料率」又は「損害保険料率算出団体」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する基準料率又は損害保険料率算出団体をいう。

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(施行期日)
附則

この命令は、平成十年七月一日から施行する。

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