(料率団体の設立)
第三条
二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。
2前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四資産に関する規定
- 五理事の任免に関する規定
- 六会員の加入及び脱退に関する規定
- 七参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類
4料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。
5料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
- 一自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
- 二地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険