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損害保険料率算出団体に関する法律 第三条 (料率団体の設立)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(料率団体の設立)

第三条

二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。

2前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 資産に関する規定
  5. 理事の任免に関する規定
  6. 会員の加入及び脱退に関する規定
  7. 参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類

4料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。

5料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
  2. 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の規定に基づく地震保険

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(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

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