第二条
内閣総理大臣は、法第三条第二項の規定による認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一定款の規定が法令に適合するものであること。
- 二当該申請に係る損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が、法の規定に適合するように組織されるものであること。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合すると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、遅滞なく、設立の認可をするものとする。
- 一
- 二理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者がある場合
- イ破産者で復権を得ないもの
- ロ拘禁刑以上の刑又は法若しくは保険業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった後又は執行を受けることがないこととなった日から五年を経過するまでの者
- ハ損害保険会社が保険業法の規定により保険業の免許(同法第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許をいう。)を取り消された場合において、その取消しの日以前三十日以内にその損害保険会社の取締役又は日本における代表者(同法第百八十七条第一項第二号又は第二百二十条第一項第三号に規定する日本における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過するまでのもの
- ニ法又は保険業法の規定により解任を命ぜられた理事、取締役若しくは日本における代表者、監事若しくは監査役又は保険計理人でその処分を受けた日から五年を経過するまでのもの
- イ
- 三申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合
3内閣総理大臣は、第一項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合しないと認めるときは、又は前項第一号から第三号までのいずれかに該当するときは、遅滞なく、理由を記載した書面により認可しない旨を申請者に通知するものとする。
4法第三条第一項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、同条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一設立趣意書
- 二初年度及び次年度における事業計画書及び収支予算書
- 三理事及び監事の履歴書並びにその就任の承諾を証する書類
- 四理事及び監事が第二項第二号イからニまでの規定に該当しないことを誓約する書類
- 五その他第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類