(定義)
第一条
この府令において、「損害保険料率算出団体」、「参考純率」又は「基準料率」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する損害保険料率算出団体、参考純率又は基準料率をいう。
この府令において、「損害保険料率算出団体」、「参考純率」又は「基準料率」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する損害保険料率算出団体、参考純率又は基準料率をいう。
この省令は、保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第百六号)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
この命令は、平成十年七月一日から施行する。