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保険業法 第二百二十条 (免許申請手続)

平成七年法律第百五号法律
(免許申請手続)

第二百二十条

前条第一項の免許を受けようとする特定法人は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日
  2. 当該特定法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国(以下この節において「設立準拠法国」という。)の国名
  3. 当該特定法人及び引受社員を日本において代表する者(以下この節において「日本における代表者」という。)の氏名及び住所
  4. 受けようとする免許の種類
  5. 当該特定法人及び引受社員の日本における主たる店舗(総代理店の本店をいう。以下この節において同じ。)

2前項の免許申請書には、当該特定法人の設立が適法に行われたこと及び引受社員が設立準拠法国において適法に日本において行おうとする保険業と同種類の保険業を行っていることを証する設立準拠法国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。

3前項に定めるもののほか、第一項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 特定法人の定款又はこれに準ずる書類
  2. 引受社員の日本における事業に係る事業の方法書
  3. 引受社員が日本において締結する保険契約に係る普通保険約款
  4. 引受社員が日本において締結する保険契約に係る保険料及び責任準備金の算出方法書
  5. 引受社員が日本において行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行うことのある者で内閣府令で定めるものの氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を記載した書類

4前項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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