(協議を行うことのある者) 第百八十一条 法第二百二十条第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者とする。 e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗