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保険業法施行規則 第百八十条 (特定法人の免許申請手続)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定法人の免許申請手続)

第百八十条

第二百二十条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人は、法第二百二十条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

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