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地震保険に関する法律 第九条の三 (通知等)

昭和四十一年法律第七十三号法律
(通知等)

第九条の三

内閣総理大臣は、第一号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、第二号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するときは遅滞なく、その旨及びその内容を財務大臣に通知するものとする。

  1. 保険業法第百三十一条第二百三条又は第二百二十九条の規定による変更の命令であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものをしようとするとき。
  2. 保険業法第四条第一項第百八十七条第一項又は第二百二十条第一項に規定する免許申請書が提出された場合において、それに添付された事業方法書に政府の再保険に係る地震保険契約に関する記載があつたとき。
  3. 保険業法第百二十三条第一項同法第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による変更の認可の申請であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。
  4. 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第九条の三第一項の規定による届出であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。

2財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。

3内閣総理大臣は、前項の規定により財務大臣から意見が述べられたときは、その意見を尊重するものとする。

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