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地震保険に関する法律 第九条の四 (金融庁長官への権限の委任)
昭和四十一年法律第七十三号
法律
(金融庁長官への権限の委任)
第九条の四
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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この条文を参照している条文
地震保険に関する法律施行令 第9条
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