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地震保険に関する法律 第九条の四 (金融庁長官への権限の委任)

昭和四十一年法律第七十三号法律
(金融庁長官への権限の委任)

第九条の四

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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