条文くん法令検索 AIに質問する

地震保険に関する法律施行令 第九条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

昭和四十一年政令第百六十四号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第九条

第九条の四に規定する政令で定めるものは、法第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第三号に掲げる処分に係るものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地震保険に関する法律施行令第九条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条 地震保険に関する法律施行令 目次