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地震保険に関する法律施行令 第八条

昭和四十一年政令第百六十四号政令

第八条

審査会に、会長を置く。

2会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4審査会は、会長又は前項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6審査会の庶務は、財務省大臣官房信用機構課において処理する。

7前各項に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮つて定める。

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