第八条
審査会に、会長を置く。
2会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
4審査会は、会長又は前項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6審査会の庶務は、財務省大臣官房信用機構課において処理する。
7前各項に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮つて定める。