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地震保険に関する法律施行令 第七条

昭和四十一年政令第百六十四号政令

第七条

審査会は、委員十人以内で組織する。

2委員は、損害保険に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、財務大臣が任命する。

3委員は、前条第四項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

4委員は、非常勤とする。

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