第七条 審査会は、委員十人以内で組織する。2委員は、損害保険に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、財務大臣が任命する。3委員は、前条第四項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。4委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗