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地震保険に関する法律施行令 第六条 (地震保険審査会の設置等)

昭和四十一年政令第百六十四号政令
(地震保険審査会の設置等)

第六条

地震保険審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの場合に、当該各号に定める事項を処理するため、置かれるものとする。

  1. 第四条の二第一項に規定する警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合政府の再保険契約に係る地震保険契約を新たに締結することができない期間の末日として財務大臣が指定する日についての審議
  2. 第六条第一項の規定による保険会社等の審査の申立てがあつた場合当該審査の申立てについての審査

2前項各号に掲げる場合のほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、当該再保険金の額及び法第四条の保険金の削減に係る事項について財務大臣が審査会に対し諮問することを必要と認めるときは、財務大臣は、審査会を置くものとする。

3前二項の規定により審査会が置かれている場合において、法第七条第二項に規定する事項のうちその設置に際して当該審査会において処理すべきものとされた事項以外の事項についての処理が必要となつたときは、当該処理が必要となつた事項についても、当該審査会が処理するものとする。

4審査会は、前三項の規定により当該審査会が処理するものとされる事項の処理を終了したときは、廃止されるものとする。

5財務大臣は、第一項及び第二項の規定により審査会が置かれることとなるときはその置かれる旨を、前項の規定により審査会が廃止されることとなるときはその廃止される旨を、官報で告示するものとする。

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