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地震保険に関する法律 第七条 (地震保険審査会)

昭和四十一年法律第七十三号法律
(地震保険審査会)

第七条

財務省に、政令で定めるところにより、地震保険審査会を置くことができる。

2地震保険審査会は、第四条の二及び前条第二項の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、財務大臣の諮問に応じ、当該再保険金の額及び第四条の保険金の削減に係る事項に関し調査審議する。

3前二項に定めるもののほか、地震保険審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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