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地震保険に関する法律 第八条 (国の措置)

昭和四十一年法律第七十三号法律
(国の措置)

第八条

政府は、地震保険契約による保険金の支払のため特に必要があるときは、保険会社等に対し、資金のあつせん又は融通に努めるものとする。

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