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地震保険に関する法律 第六条 (審査の申立て)

昭和四十一年法律第七十三号法律
(審査の申立て)

第六条

保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。

2前項の規定による審査の申立てがあつたときは、財務大臣は、地震保険審査会の審査を経て裁決する。

3第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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