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地震保険に関する法律 第五条 (保険料率及び再保険料率)

昭和四十一年法律第七十三号法律
(保険料率及び再保険料率)

第五条

政府の再保険に係る地震保険契約の保険料率は、収支の償う範囲内においてできる限り低いものでなければならない。

2政府の再保険事業に係る再保険料率は、長期的に再保険料収入が再保険金を償うように合理的に定めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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