(審査の申立て)
第四条
法第六条第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書をもつて行なわなければならない。
- 一保険会社等の名称及び住所
- 二審査の申立ての目的たる再保険関係の表示
- 三審査の申立ての趣旨
- 四審査の申立ての理由
- 五証拠方法
- 六審査の申立ての年月日
2保険会社等は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添附しなければならない。
法第六条第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書をもつて行なわなければならない。
2保険会社等は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添附しなければならない。