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地震保険に関する法律施行規則 第四条 (審査の申立て)

昭和四十一年大蔵省令第三十五号府省令
(審査の申立て)

第四条

第六条第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書をもつて行なわなければならない。

  1. 保険会社等の名称及び住所
  2. 審査の申立ての目的たる再保険関係の表示
  3. 審査の申立ての趣旨
  4. 審査の申立ての理由
  5. 証拠方法
  6. 審査の申立ての年月日

2保険会社等は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添附しなければならない。

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