条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地震保険に関する法律施行規則
› 第五条
地震保険に関する法律施行規則 第五条 (審査の申立ての取下げ)
昭和四十一年大蔵省令第三十五号
府省令
(審査の申立ての取下げ)
第五条
保険会社等は、審査の申立ての取下げをしようとするときは、書面をもつて行なわなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地震保険に関する法律施行規則第五条(審査の申立ての取下げ)について教えてください」と聞く
← 第四条(審査の申立て)
地震保険に関する法律施行規則 目次
第六条(検査の証票) →