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地震保険に関する法律施行規則 第五条 (審査の申立ての取下げ)

昭和四十一年大蔵省令第三十五号府省令
(審査の申立ての取下げ)

第五条

保険会社等は、審査の申立ての取下げをしようとするときは、書面をもつて行なわなければならない。

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