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地震保険に関する法律 第四条 (保険金の削減)

昭和四十一年法律第七十三号法律
(保険金の削減)

第四条

前条第一項の規定による政府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第三項の規定による政府の負担限度額との合計額をこえることとなる場合には、保険会社等は、政令で定めるところにより、その支払うべき保険金を削減することができる。

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