条文くん法令検索 AIに質問する

地震保険に関する法律施行令 第四条 (保険金の削減)

昭和四十一年政令第百六十四号政令
(保険金の削減)

第四条

第四条の規定による保険金の削減は、一回の地震等につき、同条に規定する保険金の総額に対する同条に規定する保険会社等のすべてが負担することとなる金額と政府の負担限度額との合計額の割合を各契約ごとの保険金額に乗じて得た金額を支払保険金とすることにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地震保険に関する法律施行令第四条(保険金の削減)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(再保険契約) 地震保険に関する法律施行令 目次 第五条(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等) →