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地震保険に関する法律施行令 第三条 (再保険契約)

昭和四十一年政令第百六十四号政令
(再保険契約)

第三条

第三条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社で法第三条第一項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、二千百九十九億円とし、同条第二項に規定する政令で定める区分ごとの割合は、その者については、同項に規定する保険金の合計額のうち二千百九十九億円を超え五千七百六十九億円以下の部分については百分の五十、五千七百六十九億円を超える部分については十一万四千二百三十一分の十一万三千七百六十八(その超える部分の金額が同条第三項の規定による政府の負担限度額を勘案して財務省令で定める金額を超える場合には財務省令で定める割合)とする。

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