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地震保険に関する法律施行令 第二条 (保険金額の限度額)

昭和四十一年政令第百六十四号政令
(保険金額の限度額)

第二条

第二条第二項第四号に規定する政令で定める金額は、居住用建物については五千万円、生活用動産については千万円とする。ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある場合には、これらの金額からそれぞれ当該既に締結されている地震保険契約の保険金額に相当する金額を控除した金額とする。

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