第八条
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- 一一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
- 二第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
- 三一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
- 四構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
- 五事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
第十三条の規定施行の際現に同条第一項の規定に反して役員の地位を兼ねている者は、同条の規定施行の日から九十日以内に、何れか一の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。
2第十三条の規定施行の際現に四以上の会社の役員の地位を占めている者は、同条の規定施行の日から九十日以内に、何れか三の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
金融業を営む会社(新法第十一条第一項に規定する金融業を営む会社で保険業を営む会社以外のものをいい、以下「金融会社」という。)が施行日に国内の会社の株式(同項第三号に規定する場合における当該所有する株式を除く。以下この条において同じ。)をその発行済の株式の総数の百分の五(以下「基準株式数」という。)を超えて所有している場合(当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十を超えて所有している場合にあつては、旧法第十一条第一項ただし書若しくは同条第二項の認可を受け、又は同条第一項第一号若しくは第二号の一に該当して所有している場合に限る。)におけるその金融会社による当該国内の会社の株式の取得又は所有については、施行日から十年間は、次に掲げる株式の数のいずれか少ない数(以下「特例基準株式数」という。)を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。ただし、特例基準株式数が基準株式数以下であるとき、又は基準株式数が増加して特例基準株式数以上となつたときは、この限りでない。
2前項第二号に規定する株式につき、昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該国内の会社の株式の数に、それぞれ当該各号に定める株式の数を加えた数(第四号に掲げる事由が生じたときは、同号に定める株式の数を減じた数)を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
3昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に合併により設立された国内の会社に係る第一項の規定の適用については、昭和五十一年十二月三十一日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
4昭和五十二年一月一日から施行日の前日までの間に国内の会社の合併が行われ、合併した会社の一方が存続する場合において、第一項の規定の適用を受ける金融会社が昭和五十一年十二月三十一日に当該合併後存続する会社の株式を所有していなかつたときは、同日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を同項第二号に掲げる株式の数とみなす。
5金融会社が施行日に所有する国内の会社の株式の数が特例基準株式数(第一項ただし書に該当する場合にあつては、基準株式数)を超えている場合(同項第三号に掲げる株式の数が特例基準株式数となる場合を除く。)においては、施行日から一年間は、施行日に所有する株式の数を基準株式数とみなして、新法第十一条の規定を適用する。この場合においては、第七項の規定を準用する。
6第一項の規定により同項第三号に掲げる株式の数を特例基準株式数とする金融会社の施行日に所有する株式に旧法第十一条第一項第一号又は第二号に該当して所有するものがある場合においては、当該株式の取得の日を当該国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなつた日とみなして、新法第十一条第二項の規定を適用する。
7金融会社の所有する国内の会社の株式で第一項の規定の適用を受けるものについて、施行日以後に第二項各号に掲げる事由が生じたときは、特例基準株式数に、同項の規定の例により加減した株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、同項第二号の規定の適用により加算される株式(準備金の資本への組入れにより無償で割り当てられた新株を除く。)については、取得の日から二年以内において所有する場合に限る。
8金融会社の所有する国内の会社の株式で第一項の規定の適用を受けるものを発行する国内の会社が合併により消滅した場合において、その金融会社が次の各号に掲げる国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなるときは、当該国内の会社の株式について、それぞれ当該各号に定める株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、当該合併後存続する会社の株式について前項の規定の適用があるときは、この限りでない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
旧法第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに違反しているときは、当該審決を独占禁止法の規定による排除措置命令とみなして、独占禁止法第九十七条の規定を適用する。
新私的独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。
2新私的独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。
3新私的独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。
4新私的独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。
附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、新法第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「局務」とあるのは、「局務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」とする。
2旧法第三十五条第七項から第九項までの規定は、附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第二条の二第十五項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法(以下この項及び次条において「平成十七年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十七年改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)、又は平成十七年改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものとみなして、新独占禁止法第七条の三第一項(新独占禁止法第七条の九第三項又は第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(新独占禁止法第二条第三項に規定する完全子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(当該命令又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。
2新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十五年改正前独占禁止法」という。)第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同条第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。
3新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成二十一年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十一年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがあるときは、当該命令を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものと、当該通知を新独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による通知と、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の三第一項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該命令、通知又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令、通知又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同項の規定の適用についても、同様とする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。