第七十二条の十一
私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。