(理事) 第七条の二の二 料率団体には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。2理事が二人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。 e-Gov法令検索で第七条の二の二を開く ↗