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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の三 (料率団体の代表)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(料率団体の代表)

第七条の二の三

理事は、料率団体のすべての事務について、料率団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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